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▲配食サービス【法律・制度】 ハイショクサービス
食事の調理が困難な人や高齢者世帯に対し、弁当や食材を宅配するサービス。
訪問の際に利用者の安否を確認したり、必要に応じて関係機関への連絡なども行う。

▲バイスティックの7つの原則【介護用語】
アメリカの社会福祉学者フェリックス・バイスティックが提唱した援助者と利用者の望ましい関係の基本原則。
その7つには、個別化、非審判的態度、自己決定、秘密保持、受容、制御された情緒的関与、意図的な感情表出が挙げられている。

▲バリアフリー【介護用語】
高齢者や障害者が生活するうえで妨げとなるバリア(障壁、障害)のない状態。
車いすでも移動できるよう、通行や出入りの妨げとなる階段や柵などの障害(物理的障害)を改善したり、社会的、制度的などの内面的な差別意識(心理的障壁)の除去もいう。
関連用語 ノーマライゼーション

▲パーキンソン病【病名】
特定疾病の一つで、原因は不明ですが、脳障害による四肢のふるえ、筋肉のこわばり、動作の緩慢、無表情などが症状の特徴として現れる。一般に症状はゆっくりと進行し、全く動けなくなることもある。


▲被保険者【法律・制度】 ヒホケンシャ
介護保険制度では市町村区域内に居住する65歳以上の人(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)のこと。


▲福祉機器【福祉用具】 フクシキキ
障害者や高齢者が、低下もしくは損傷した機能の一部を補ったり自立を促進するために用いられるもので、介護保険制度では福祉用具のこと。

▲福祉行政【法律・制度】 フクシギョウセイ
生きる権利を保障するための公的扶助を含めた社会福祉のこと。


福祉事務所【施設】 フクシジムショ
社会福祉法に基づき地域においてさまざまな相談を受け援助する公的機関。
生活に困っている人すべてを対象に、最低生活の保証と自立の援助を目的とする。

▲福祉住環境コーディネーター【職業】
高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザー。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示。
福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスする。

▲福祉用具【福祉用具】 フクシヨウグ
福祉用具法には、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具およびこれらの者の機能訓練のための用具ならびに補装具をいう」と規定。
介護保険では、福祉用具の貸与ならびに購入費などの支給がある。
☆介護保険で認められている福祉用具貸与の種目(12種目)
1.車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準車いす)
2.車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル)
5.床ずれ防止用具(エアマット、ウォーターマット)
6.体位変換器
7.手すり(取り付け工事を伴わないもの)
8.スロープ(取り付け工事を伴わないもの)
9.歩行器
10.歩行補助づえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、多点づえ)
11.認知症老人徘徊感知器
12.移動用リフト(吊り具の部分を除く)
☆特定福祉用具販売費(5種目)
福祉用具のうち、利用者の肌に直接ふれる用具。
1.腰掛便座(和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置き高さを補うもの、電動やスプリングで立ち上がりを補助するもの、ポータブルトイレ)
2.特殊尿器(尿を自動的に吸引できる容器)
3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
4.簡易浴槽(空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの)
5.移動用リフトの吊り具

▲福祉用具専門相談員【職業】 フクシヨウグセンモンソウダンイン
介護保険法に基づく福祉用具貸与事業所において、福祉用具の専門知識を有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する人。

▲福祉八法【法律・制度】 フクシハッポウ
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人保健法、社会福祉法、社会福祉・医療事業団法。

▲福祉六法【法律・制度】 フクシロッポウ
児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、生活保護法の6つの法律。



▲ヘルパーステーション【施設】
居宅サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた訪問介護の事業所のこと。



▲訪問看護【医療用語/介護用語】 ホウモンカンゴ
医師の指示に基づき、看護師や保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が定期的に利用者宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行うこと。介護保険における居宅サービスの一つ。
関連用語 居宅サービス 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

▲訪問介護【介護用語】 ホウモンカイゴ
ホームヘルプサービスのこと。介護保険における居宅サービスの一つ。介護福祉士やホームヘルパーが要介護・要支援者宅を訪問し、家事や入浴、排泄など日常生活上の世話を行う。
関連用語 居宅サービス ホームヘルパー 介護福祉士

▲訪問介護計画【介護用語】 ホウモンカイゴケイカク
居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき実際の個別の援助方法を作成したもの。
利用者の生活状況および希望を聞いて、提供するサービスの内容を決める。
関連用語 訪問活動記録 ケアプラン

▲訪問活動記録【介護用語】 ホウモンカツドウキロク
訪問介護計画に基づいたサービスの実施状況とそれに伴う評価などを記録したもの。
援助内容の確認や利用者の状況確認、サービスの達成度など計画見直しの評価、資料にもなる。
関連用語 訪問介護計画 ホームヘルパー

▲訪問入浴介護【介護用語】ホウモンニュウヨクカイゴ
浴槽を積んだ入浴車で利用者の自宅を訪問し入浴の介助を行う。
通常、介護職員2人、看護職員1人のスタッフが共同して行う。

▲保健所【施設】 ホケンジョ
健康増進、疫病予防など、地域住民の健康を守る多種業務を行う。都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市または特別区に設置され、公衆衛生活動の中心的役割を担う。

▲保健センター【施設】 ホケンセンター
保健所は広域な範囲で対応していますが、保健センターは、市町村が設置主体となって地域に密着した保健活動を行う。
健康相談、健康診断など個々に応じたサービスのほか、健康増進に関するイベントなども開催。

▲ボランティア【その他】
自発的に活動する民間奉仕者。活動は、地域の清掃や社会福祉、社会奉仕、救援活動など多岐にわたる。

▲ホームヘルプサービス【介護用語】
介護保険制度においては、要支援・要介護者が受けられる居宅サービスの一つである訪問介護を行い、身体介護、生活援助を提供します。デイサービス、ショートステイと並んで在宅3本柱の一つ。
関連用語 ホームヘルパー 在宅福祉サービス

▲ホームヘルパー【職業】
訪問介護員。高齢者、障害者などの家庭を訪問して、入浴、排泄などの介護や調理、買物、掃除などの生活援助などを行う専門職。
関連用語 ホームヘルプサービス 居宅サービス 在宅介護
生活援助 訪問介護 訪問活動記録



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  1. 2007/08/23(木) 20:01:45|
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