mayuの独り言…
介護用語辞典 > その他
▲ADL【介護用語】 エーディーエル Activities of Daily Living の略で、日常生活動作のこと。 私たちが生活を営むための食事や更衣、排泄、入浴、歩行、移動などの身の回りで毎日繰り返される一連の基本的動作をいいます。 ADL障害とは、日常生活動作に障害が生じて介助が必要になった状態。 関連用語 QOL ▲IADL【介護用語】 アイエーディーエル Instrumental Activities of Daily Living の略で手段的日常生活動作のこと。ADL(日常生活動作)に対して、バスに乗る、電話をかける、調理する、家計を管理するなどといったADL応用の動作のこと。 ▲ICF【介護用語】 アイシーエフ International Classification of Functioning, Disability and health の略で国際生活機能分類のこと。人間の生活機能と障害の分類法として、2001(平13)年5月、世界保健機関(WHO)総会において採択。 ICFは人間の生活機能と障害について「心身機能・身体機能」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成されている。 ▲NPO【その他】 エヌピーオー Non-Profit Organization の略で保健、医療、福祉、教育、文化、環境などの分野でその推進を図り活動を行う民間の非営利組織や団体。 ▲OT【職業】 オーティー Occupational Therapist の略。 →作業療法士 ▲PT【職業】 ピーティー Physical Therapist の略。 →理学療法士 ▲QOL【介護用語】 キューオーエル Quality of Life の略。 一般に「生命・生活の質」などと訳され、日常生活を通じての快適性や安定感、満足感などを指す。 慢性疾患患者の増加や医療技術の進歩に伴い、単に救命・延命を図るだけの治療ではなく、患者のQOLを向上させ、よりよい生活を送れるようにする治療が重要視されている。 関連用語 ADL ノーマライゼーション ▲WHO【その他】 ダブリューエイチオー World Health Organization の略で、世界保健機関。 世界中の人びとの健康維持を目的として1948(昭23)年に発足した国際連合の専門機関。本部はジュネーブ。 感染症対策、医療品供給などの保健分野の活動。
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2007/08/23(木) 20:09:15 |
[介護]介護用語辞典
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介護用語辞典 > ら行
り ▲理学療法士【職業】 リガクリョウホウシ 医師の指示の下に、身体に障害をもつ人に対し、運動、電気刺激、マッサージなどの治療を行う。 国家資格が必要。PT。 関連用語 リハビリテーション ▲リハビリテーション【医療用語/介護用語】 もともとは「再び人間らしく生きる」という意味。運動障害の機能回復訓練だけではなく、障害をもつ人などが社会復帰を図るために行う訓練を称していう。 関連用語 理学療法士 作業療法士 ろ ▲老人医療費【法律・制度】 ロウジンイリョウヒ 75歳以上の人と65歳以上75歳未満の人で老人保健法の適用者が保険医療機関にかかった場合の医療費のこと。 ▲老人福祉施設【施設】 ロウジンフクシシセツ 老人福祉法ではデイサービスセンター、短期入所施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターの7種。 ▲老人福祉法【法律・制度】 ロウジンフクシホウ 居宅における老人の介護や施設への入所、また老人の健康を保持するための活動などに関する法律で、1963(昭38)年に制定。 ▲老人保健施設【施設】 ロウジンホケンシセツ 病状が安定していて入院治療の必要がない高齢者に対し、看護や医学的管理の下における介護や機能訓練などを行い家庭復帰を目ざす施設です。介護保険制度においては介護老人保健施設と呼ばれるもの。 関連用語 介護老人保健施設 ▲老人保健法【法律・制度】 ロウジンホケンホウ 国民の老後の健康保持のため疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を推進する法律で、1982(昭57)年に制定。老人保健医療制度もこの法律に含まれる。 ▲老齢年金【法律・制度】 ロウレイネンキン 国民皆年金制度により、65歳に達した人が受け取ることができる年金のこと。 国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金から支給される老齢厚生年金がある。
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2007/08/23(木) 20:06:39 |
[介護]介護用語辞典
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介護用語辞典 > や行
ゆ ▲有償ボランティア【その他】 ユウショウボランティア ボランティアは、無償で行う活動や人を指しますが、通常より低い額の報酬や交通費、食費などが支給されるボランティア。 ▲ユニバーサル・デザイン【介護用語】 年齢や能力・体力、障害の有無に関わらず、誰もが使いやすいように配慮されたデザインのこと。 すべての人が安全で快適な生活が送れるように住宅や環境を整えようという考え方が基本。 関連用語 バリアフリー よ ▲要介護【介護用語】 ヨウカイゴ 介護保険制度では、介護が必要な65歳以上の人、あるいは特定疾病により要介護状態になった40歳以上65歳未満の人を要介護者。 要介護度を5段階に分け、その段階に合わせ各種保険サービスが受けられる。 関連用語 介護保険制度 ▲要介護者【介護用語】 ヨウカイゴシャ 介護保険制度では、介護を必要とする65歳以上の人および特定疾病による40歳以上65歳未満の人。 要介護認定を受けた人に限られ、各種の介護サービスを利用することができる。 関連用語 要介護認定 ▲要介護度【介護用語】ヨウカイゴド ・要支援状態(要介護状態となるおそれのある状態。6ヵ月間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。) ・要介護状態(6ヵ月間に渡り継続して、日常生活の基本的な動作「入浴、排泄、食事など」の全部または一部について、常時介護が必要と見込まれる状態。) 要支援1…生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる状態 要支援2…生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる状態 要介護1…生活の一部について部分的介護が必要 要介護2…軽度の介護が必要 要介護3…中等度の介護が必要 要介護4…重度の介護が必要 要介護5…最重度の介護が必要 ▲要介護認定【法律・制度】 ヨウカイゴニンテイ 市町村への介護保険サービスの給付申請に対し、調査や審査を行い介護の必要性の有無やそのランクを決定すること。 関連用語 介護認定審査会 第2号被保険者 第1号被保険者 ▲養護老人ホーム【施設】 ヨウゴロウジンホーム 65歳以上の人であって、身体や精神上の理由あるいは環境が整わないなどの事情により、居宅で面倒がみられない場合、この施設に入居させて養護する。 入所の決定は市町村で行われるが、介護保険施設ではない。
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2007/08/23(木) 20:04:56 |
[介護]介護用語辞典
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介護用語辞典 > ま行
ま ▲マズローの欲求段階説【介護用語】 マズローノヨッキュウダンカイセツ 人間が行動する際に、満たされていく欲求の段階を心理学者A.H.マズローによって提唱されたもの。 生理的欲求、安全欲求、愛情と所属の欲求、自尊の欲求、自己の欲求の5段階で、順番に満たされるのが理想とされている。 ▲まだら痴呆(認知症)【医療用語/介護用語】 マダラチホウ 記憶が明瞭な部分と不明瞭な部分が、まだらのようになった状態。 アルツハイマー型老年痴呆(認知症)とは異なり、脳出血や脳梗塞などが原因で起こる脳血管性痴呆(認知症)のこと。 み ▲民生委員【職業】 ミンセイイイン 各市町村に置かれた民間奉仕者で、任期は3年、無報酬です。地域の社会福祉の増進に努め、住民の相談に応じて必要な助言、指導を行う。 も ▲燃え尽き症候群【介護用語】 モエツキショウコウグン バーンアウト・シンドローム。 理想に燃えて物事を進めていた人が失敗感や疲労感がもとで自己嫌悪、抑うつ、無気力、不眠、仕事拒否などになる。 中年期、壮年期に多い適応障害。
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2007/08/23(木) 20:03:28 |
[介護]介護用語辞典
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介護用語辞典 > は行
は ▲配食サービス【法律・制度】 ハイショクサービス 食事の調理が困難な人や高齢者世帯に対し、弁当や食材を宅配するサービス。 訪問の際に利用者の安否を確認したり、必要に応じて関係機関への連絡なども行う。 ▲バイスティックの7つの原則【介護用語】 アメリカの社会福祉学者フェリックス・バイスティックが提唱した援助者と利用者の望ましい関係の基本原則。 その7つには、個別化、非審判的態度、自己決定、秘密保持、受容、制御された情緒的関与、意図的な感情表出が挙げられている。 ▲バリアフリー【介護用語】 高齢者や障害者が生活するうえで妨げとなるバリア(障壁、障害)のない状態。 車いすでも移動できるよう、通行や出入りの妨げとなる階段や柵などの障害(物理的障害)を改善したり、社会的、制度的などの内面的な差別意識(心理的障壁)の除去もいう。 関連用語 ノーマライゼーション ▲パーキンソン病【病名】 特定疾病の一つで、原因は不明ですが、脳障害による四肢のふるえ、筋肉のこわばり、動作の緩慢、無表情などが症状の特徴として現れる。一般に症状はゆっくりと進行し、全く動けなくなることもある。 ひ ▲被保険者【法律・制度】 ヒホケンシャ 介護保険制度では市町村区域内に居住する65歳以上の人(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)のこと。 ふ ▲福祉機器【福祉用具】 フクシキキ 障害者や高齢者が、低下もしくは損傷した機能の一部を補ったり自立を促進するために用いられるもので、介護保険制度では福祉用具のこと。 ▲福祉行政【法律・制度】 フクシギョウセイ 生きる権利を保障するための公的扶助を含めた社会福祉のこと。 ▲ 福祉事務所【施設】 フクシジムショ 社会福祉法に基づき地域においてさまざまな相談を受け援助する公的機関。 生活に困っている人すべてを対象に、最低生活の保証と自立の援助を目的とする。 ▲福祉住環境コーディネーター【職業】 高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザー。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示。 福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスする。 ▲福祉用具【福祉用具】 フクシヨウグ 福祉用具法には、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具およびこれらの者の機能訓練のための用具ならびに補装具をいう」と規定。 介護保険では、福祉用具の貸与ならびに購入費などの支給がある。 ☆介護保険で認められている福祉用具貸与の種目(12種目) 1.車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準車いす) 2.車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ) 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル) 5.床ずれ防止用具(エアマット、ウォーターマット) 6.体位変換器 7.手すり(取り付け工事を伴わないもの) 8.スロープ(取り付け工事を伴わないもの) 9.歩行器 10.歩行補助づえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、多点づえ) 11.認知症老人徘徊感知器 12.移動用リフト(吊り具の部分を除く) ☆特定福祉用具販売費(5種目) 福祉用具のうち、利用者の肌に直接ふれる用具。 1.腰掛便座(和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置き高さを補うもの、電動やスプリングで立ち上がりを補助するもの、ポータブルトイレ) 2.特殊尿器(尿を自動的に吸引できる容器) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ) 4.簡易浴槽(空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの) 5.移動用リフトの吊り具 ▲福祉用具専門相談員【職業】 フクシヨウグセンモンソウダンイン 介護保険法に基づく福祉用具貸与事業所において、福祉用具の専門知識を有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する人。 ▲福祉八法【法律・制度】 フクシハッポウ 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人保健法、社会福祉法、社会福祉・医療事業団法。 ▲福祉六法【法律・制度】 フクシロッポウ 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、生活保護法の6つの法律。 へ ▲ヘルパーステーション【施設】 居宅サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた訪問介護の事業所のこと。 ほ ▲訪問看護【医療用語/介護用語】 ホウモンカンゴ 医師の指示に基づき、看護師や保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が定期的に利用者宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行うこと。介護保険における居宅サービスの一つ。 関連用語 居宅サービス 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 ▲訪問介護【介護用語】 ホウモンカイゴ ホームヘルプサービスのこと。介護保険における居宅サービスの一つ。介護福祉士やホームヘルパーが要介護・要支援者宅を訪問し、家事や入浴、排泄など日常生活上の世話を行う。 関連用語 居宅サービス ホームヘルパー 介護福祉士 ▲訪問介護計画【介護用語】 ホウモンカイゴケイカク 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき実際の個別の援助方法を作成したもの。 利用者の生活状況および希望を聞いて、提供するサービスの内容を決める。 関連用語 訪問活動記録 ケアプラン ▲訪問活動記録【介護用語】 ホウモンカツドウキロク 訪問介護計画に基づいたサービスの実施状況とそれに伴う評価などを記録したもの。 援助内容の確認や利用者の状況確認、サービスの達成度など計画見直しの評価、資料にもなる。 関連用語 訪問介護計画 ホームヘルパー ▲訪問入浴介護【介護用語】ホウモンニュウヨクカイゴ 浴槽を積んだ入浴車で利用者の自宅を訪問し入浴の介助を行う。 通常、介護職員2人、看護職員1人のスタッフが共同して行う。 ▲保健所【施設】 ホケンジョ 健康増進、疫病予防など、地域住民の健康を守る多種業務を行う。都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市または特別区に設置され、公衆衛生活動の中心的役割を担う。 ▲保健センター【施設】 ホケンセンター 保健所は広域な範囲で対応していますが、保健センターは、市町村が設置主体となって地域に密着した保健活動を行う。 健康相談、健康診断など個々に応じたサービスのほか、健康増進に関するイベントなども開催。 ▲ボランティア【その他】 自発的に活動する民間奉仕者。活動は、地域の清掃や社会福祉、社会奉仕、救援活動など多岐にわたる。 ▲ホームヘルプサービス【介護用語】 介護保険制度においては、要支援・要介護者が受けられる居宅サービスの一つである訪問介護を行い、身体介護、生活援助を提供します。デイサービス、ショートステイと並んで在宅3本柱の一つ。 関連用語 ホームヘルパー 在宅福祉サービス ▲ホームヘルパー【職業】 訪問介護員。高齢者、障害者などの家庭を訪問して、入浴、排泄などの介護や調理、買物、掃除などの生活援助などを行う専門職。 関連用語 ホームヘルプサービス 居宅サービス 在宅介護 生活援助 訪問介護 訪問活動記録
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・ 配食サービス
・ バイスティックの7つの原則
・ バリアフリー
・ パーキンソン病
・ 被保険者
・ 福祉機器
・ 福祉行政
・ 福祉事務所
・ 福祉住環境コーディネーター
・ 福祉用具
・ 福祉用具専門相談員
・ 福祉八法
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・ ヘルパーステーション
・ 訪問看護
・ 訪問介護
・ 訪問介護計画
・ 訪問活動記録
・ 訪問入浴介護
・ 保健所
・ 保健センター
・ ボランティア
・ ホームヘルプサービス
・ ホームヘルパー
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2007/08/23(木) 20:01:45 |
[介護]介護用語辞典
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介護用語辞典 > な行
に ▲認知障害【介護用語】 ニンチショウガイ 視力や視野などの身体機能には問題ないのに、それが何か認識できないといった認知機能に障害がある状態のこと。 ね ▲寝たきり【介護用語】 明確な定義はないが1991(平3)年に旧厚生省が寝たきり度判定基準を設け、A(準寝たきり)、B(寝たきり)、C(重度寝たきり)とランク付け。6か月以上寝たきりで介護を要する人はランクB、Cとなる。 の ▲脳血管障害【病名】 ノウケッカンショウガイ 脳の血管が破裂したり、詰まったりするなど、脳の血管の異常によって起こる病気の総称。 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など。 ▲脳死【医療用語】 ノウシ 脳機能の停止した状態で、深昏睡、瞳孔散大、平坦脳波、脳幹反射消失、自発呼吸停止の各条件により脳死と認められる。 わが国では1997(平9)年10月、臓器移植法が施行され、1998(平10)年、この法律に基づく初めての脳死判定による移植が行われている。 ▲ノーマライゼーション【介護用語】 心身に障害をもつ人ももたない人も、子どもから高齢者まで、すべての人びとが同じ地域の一員として生活ができる社会作りを目ざす考え。社会福祉の基本理念。 関連用語 バリアフリー QOL ▲ノーマライゼーション7か年戦略【法律・制度】 ノーマライゼーションナナカネンケイカク ノーマライゼーションの達成のために1996(平8)年度から推進されていた7か年計画のこと。 (1)地域で共に生活するために、 (2)社会的自立を促進するために、 (3)バリアフリー化を促進するために、 (4)生活の質の向上を目指して、 (5)安全な暮らしを確保するために、 (6)心のバリアを取りのぞくために、 (7)わが国にふさわしい国際協力・国際交流を、ということが掲げられている。
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2007/08/23(木) 20:00:24 |
[介護]介護用語辞典
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